開業届はデメリット?青色申告と同時提出でメリットに 書き方を解説

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就職状況報告書の3カ月報告を郵送します

職業訓練修了から3カ月がたち就職状況報告書を提出する

時期になりました

「就職していない」を選択して郵送してもいいのですが

この際、職業訓練をきっかけに、個人事業主になってみました

副業がうまく行っている方が開業届をだすメリットもあります

開業方法は、管轄の税務署に紙を提出するだけなので就職につかれた方

副業がうまく行っているので開業届を検討している方は

個人事業主になるメリット デメリットを解説しましたので

参考にしていただけたら幸いです

税金について

税金に関することは素人なので間違いがないように

慎重に調べてはいますが認識が間違っているところがあるかもしれません

自分が認識していることをお伝えしていますのでご了承ください

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結論:開業することは簡単です

開業することは簡単です

税務署に開業届を出すだけです

開業届を出すのであれば一緒に

青色申告もしておきましょう

青色申告をしておけば

  • 開業届と青色申告を同時申請すれば最大65万円の控除
  • 赤字だった場合は、損益通算が3年間可能
  • 経費処理ができる

などサラリーマンでは得られない控除があります

まずは副業で収益を目指すのがおすすめです

開業届とは

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい

  • 事業の開始
  • 事務所新設
  • 移転
  • 廃止

を行った時に税務署へ提出する書類です

開業1カ月以内に税務署に

「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が義務付けられてます

開業届を出すことで

  • 社会的信用が得られる
  • 仕事を受注するための

PRになります

税制面でも優遇されます

開業届の対象は「事業所得、不動産所得、山林所得が発生する事業を開始した」

個人事業主 フリーランスで得る所得が

事業所得に分類される稼ぎ方であるかによります

事業所得とは

  • 農業や漁業
  • 製造業
  • 小売業
  • サービス業

などの事業などを通して稼いだ所得のことです。

開業届を出すときに選ぶ職業で税率が変わってきます

複雑なので国税庁のホームページの他にも

市区町村でも確認したほうが確実です

確定申告の際に最終判断は税務署が行います

開業届の職業欄よりも確定申告の際の職業欄が重要です

開業以外にも、事業を行うことによって継続して利益を得ることが

目的になっている場合は副業でも開業届が必要です

副業が事業所得の場合は、開業届を出した方がお得になります

開業届 メリット 

開業届を出すと屋号を使って事業を行うことができます

開業届の最大のメリットが

  • 開業届と青色申告を同時申請すれば最大65万円の控除
  • 赤字だった場合は、損益通算が3年間可能
  • 経費処理ができる

デメリットもあります

  • 廃業時には廃業届を提出する必要がある
  • 会社員の配偶者で扶養に入っている場合は
    扶養から外れることがある
  • 失業手当の対象外になる
  • 確定申告が必要
  • 帳簿付けが面倒

メリット・デメリットよく調べてから

開業届提出を検討してみてください

メリットの方が大きいです

屋号とは

屋号とは個人事業における名前です

法人の場合は代表者と会社が別人格のため名前を付ける必要がありますが

個人でも別人格にする場合に必要な名前が屋号です

お店、事務所を開設する場合は屋号があった方が便利ですが

フリーランスやブログで収入を得る場合は

屋号は特に必要なく個人名でも大丈夫です

開業届メリット 青色申告

開業届を出すことで信用が得られますが

開業届を出す最大のメリットが青色申告です

青色申告は事業開始から2カ月以内に提出申請しないと

その年は控除のない白色申告事業者になってしまいますので

開業届と同時に青色申告申請承認申請書を提出して

最大65万円の控除を受けましょう

法律が改正されました

65万円控除を得るためには電子申告e-Taxによる申告(電子申告)又は

電子帳簿保存を行うことが条件です

従来通りの申請では55万円が控除になります

開業届メリット 損益通算

開業届と青色申告承認申請書を提出することで

開業初期の赤字を3年間は、繰り越すことができます

繰越すことにより前年の赤字を今年の黒字から差し引くことができます

前年も青色申告をしている場合は

今年の損失額を前年の所得金額から差し引いて

前年分の所得税の還付を受けることも可能になります

開業届メリット 経費処理

開業届と青色申告承認申請書を提出することで

経費として認められ額が大きくなるので節約になります

例えば、ブログで開業する場合はパソコンなどが必要ですが

パソコン費用が経費で処理できます

自宅で仕事をしている場合は家賃、光熱費も一部経費として

認められますが、プライベートと仕事場を区別するために

按分処理(あんぶんしょり)が必要です

家族がいれば給与としても処理することもできますが

開業届にも記載する必要があります

開業届デメリット 

開業届を提出するデメリットは

  • 廃業時には廃業届を提出する必要があります
    副業として開業届を提出していると失業した時に
    失業保険がもらえなくなります
    退職する時は事前に廃業届を提出する必要があります
     

  • 会社員の配偶者で扶養に入っている場合は
    扶養から外れる場合があります
    扶養に入っている方は注意してください

  • 失業手当の対象外になります

職業訓練を受けたので失業手当は関係ないです

職業訓練はこちら

  • 確定申告が必要です
    所得が48万円を超えた場合


  • 帳簿付をしなくてはいけません
    青色申告控除をするためには、複式簿記でつけなくてはいけないです
    白色申告の単式簿記と比べると内容が複雑ですが
    白色申告にメリットは無いので青色申告を頑張りましょう

  • 副業の場合は会社にバレる可能性が若干あります

開業届デメリット 必ず確定申告?

開業届を出すと確定申告が必ず必要になると思っていませんか?

開業届と確定申告の必要は関係なく

個人事業主が開業届を提出していても所得が48万円

超えていなければ確定申告は不要です

38万円から48万円に増えました

これは、所得税に対して48万円の基礎控除があるため

開業届を出していなくても

事業所得が48万円を超えたのであれば確定申告が必要です

副業の場合は、給与、年金以外の所得が20万円を超えると

確定申告が必要になります

開業届デメリット 副業バレる?

開業届を出すと副業がばれると思っていませんか?

開業届と副業がバレる事は関係がないです

会社にばれる原因は住民税の特別徴収制度です

副業の場合、20万円以上の所得があった場合に確定申告が必要になりますが

確定申告時に、住民税の徴収方法を給与から差引き

を選択していると、会社にバレる可能性があります

出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm

自分で納付を選択しておけばバレずに済みます

役所のミスで会社に通知される場合もあります

一度ミスがありました

会社では住民税が天引きされていますが

天引きは、役所から会社に通知が届き

会社がその額を給与から天引きしているからです

副業での確定申告時に給与から差引きにすると

副業で得た所得に対する住民税を含めた額が会社に通知されるからです

開業届デメリット 開業届 必要?

副業であれば開業届を出す必要もない?

副業の場合、20万円以上の所得があった場合に確定申告が必要になりますが

公的年金以外の雑所得が20万円以下で年末調整をして所得が確定した

サラリーマン(給与所得者)であれば確定申告は不要です

年末調整を行っていないけど

雑所得が20万円以下のサラリーマンでも確定申告を行う必要があります

  • 給与が2000万円を超えている
  • 2カ所以上から給与をもらっている
  • 医療費控除などを受けたい
  • 住宅ローン控除を受けたいなど

雑所得って何?

雑所得とは

  • アフィリエイトでの収入
  • インターネットオークション、転売収入
  • FX、株取引等による所得
  • 原稿料
  • 仮想通貨で得た利益
  • 外貨建て預金の為替差益

などで収益がでた場合のことを言います

 



青色申告と白色申告の違い

青色申告は事業開始から2カ月以内に提出申請しないと

その年は控除のない白色申告事業者になってしまいます

青と白の違いとは何でしょうか?

簡単に言うと

  • 帳簿の付け方が違います
  • 控除できる額が違います
  • 赤字の繰り越しの有無の違いがあります

青色申告をするためには

青色申告承認申請書を提出しないといけません

青色申告の65万円控除を得るためには

複式簿記で記帳しなくてはいけません

複式簿記では、日付順にすべての取引を記録した仕訳帳

科目別に集計した総勘定元帳この2つが最低限必要です

会計ソフトを使えば日付と取引内容を入力するだけで

必要最低限な帳簿を自動的に作成してくれます

会計ソフトfreeeがおすすめです

自力では絶望的なので会計ソフトが必要です

青色申告は発生主義で帳簿記入が必要です

例えば・・・

ASPで報酬が確定した時
売掛金 1000   売上高 1000

報酬が口座に振り込まれたとき
普通預金 1000  売掛金 1000

経理上処理が2回必要です

例えば・・・

サーバー代をカードで支払った時
通信費 1000  未払金 1000

翌月カード払い
未払金 1000  普通預金 1000

経理上処理が2回必要です

開業届 書き方

開業届は、税務署でもらうこともできますが

国税庁のホームページからダウンロードするのが簡単です

国税庁の開業届ダウンロードはこちら

ダウンロードしたPDFに直接入力ができます

入力が終わったらプリントアウトします

もちろん、手書きで書きこんでも大丈夫です

提出する税務署は住所によって管轄が決まっています

管轄税務署へ開業届を提出します

管轄税務署検索はこちら

開業届の見本になります

具体的に記入していきましょう

  1. 管轄税務署を記入
     管轄税務署検索はこちら
  2. 開業届を提出する日を記入
     開業日ではないので注意してください
  3. 納税地
     住所地に〇をします
     携帯電話番号
     自宅でサイト運営であれば自宅の住所を記入します
  4. 氏名
     名前を入力します
  5. 生年月日
  6. マイナンバー
  7. 職業
     ウエブショップ運営
     ウェブサイト運営業
     文筆業など
    職業にはフリーランスやブロガーではなく具体的に記入します
  8. 屋号
     屋号は記入しなくても大丈夫です

あと半分です

開業届 残りの部分の記入例です

  1. 届け出区分
     開業に〇をつけます
  2. 所得の種類
     事業所得に〇をつけます
  3. 開業・廃業等日
     開業した日を記入します
     開業1カ月以内に開業届の提出が義務なので
     提出日と、つじつまが合うように日付をつけましょう
  4. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
     青色申告をおこなうのでに〇をつけます
     消費税に関するところはに〇をつけます
  5. 事業の概略
     Webを使ってのイラスト販売
     webサイトを使った商品紹介など
     事業内容を具体的に記入します
  6. 給与等の支払いの状況
     従業員がいれば記入します

これで開業届の記入終了です

あとは提出するだけです

開業届の見本は画像編集ソフトはgimpを使用して作成しました

無料で使えるのでおすすめです

画像編集ソフトgimpの解説はこちら

開業freee

はじめての開業届どう書いていいかわからない

書き方に自信がない方には、開業freeeがおすすめです

開業届最短5分で作成できます

青色申告にも対応しています

開業freeeは完全無料で使えますが

ログインが必要です

開業freeeはこちら 

開業届を作る(完全無料)をクリックして

  • メールアドレス
  • パスワード

を設定してログインしてください

ログイン後の画面に質問項目が出てきます

質問に答えていくと

開業届が作成できます

青色申告をする場合には開業届とは別に青色申告承認用紙も必要ですが

開業freeeでは青色申告書にも対応しています

青色申告を選択してください

開業freeeでは、開業届・青色申告承認用紙の

控えを含めた必要書類がPDFで出力されます

開業届を税務署に提出しないといけませんが

マイナンバーカードがあればスマホから提出ができます

作成した開業届を郵送で提出したい場合は

開業freeeが税務署の宛先を印刷してくれるので

宛先を切り取って提出用の封筒に貼り付けて郵送ができます

おすすめは、税務署直接提出です

開業届の作成に自信がない

不安な方は画面に従って入力すれば開業届が作成できる

開業freeeを使っていただければ幸いです

青色申告承認申請書 書き方

開業届と同様に

青色申告書も、税務署でもらうこともできますが

国税庁のホームページからダウンロードするのが簡単です

国税庁の青色申告承認申請書はこちら

ダウンロードした青色申告申請書をプリントアウトします

青色申告書には控用がないので記入をしたらコピーしてください

提出する税務署は住所によって管轄が決まっています

管轄税務署へ開業届と一緒に青色申告書も提出します

管轄税務署検索はこちら

青色申告承認申請書の見本です

具体的に記入していきましょう

  1. 管轄税務署を記入
     管轄税務署検索はこちら
  2. 青色申告書を提出する日を記入
     開業日ではないので注意してください
  3. 納税地
     住所地に〇をします
     携帯電話番号
     自宅でサイト運営であれば自宅の住所を記入します
  4. 氏名
     名前を入力します
  5. 生年月日
  6. 職業
     ウエブショップ運営
     ウェブサイト運営業
     文筆業など
    フリーランスやブロガーではなく具体的に記入します
  7. 屋号
     屋号は記入しなくても大丈夫です

あと半分です

青色申告申請書 残りの記入例です

  1. 青色申告の適用を開始する年分の年号を記入します
  2. 所得の種類
     事業所得に〇をつけます
  3. 今までに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は
     取りやめをしたことの有無
     に〇をつけます
  4. 相続による事業継承の有無
     に〇をつけます
  5. その他参考事項 簿記方式
     複式簿記に〇をつけます
     青色申告承認申請書で65万円の控除を受けるためには
     複式簿記での帳簿が必要です
  6. 備付帳簿名
     総勘定元帳仕訳帳に〇をつけます

以上で記入は終了です

青色申告を申請するためには複式簿記が必須になります

簿記3級の知識があれば

エクセルで帳簿付けをできなくはないですが

確定申告時に帳簿を締めなければいけないので

会計ソフトがないとかなり絶望的になります

青色申告で必要な複式簿記には

会計ソフトを導入した方が断然楽です

帳簿付けには 会計ソフトfreeeがおすすめ 詳しくはこちら

開業届提出後に税務署から記帳指導アンケートが送られてきます

記帳指導アンケートについて 詳しくはこちら

帳簿付けがわからない状態であれば記帳指導をうけられます

記帳指導は会計ソフトを使った講習になります

開業届 青色申告 提出期限

開業届は開業1カ月以内に税務署に

個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が義務付けられてます

青色申告は事業開始から2カ月以内に提出申請しないと

その年は控除のない白色申告事業者になってしまいますので

開業届と同時に青色申告申請承認申請書を提出して

最大65万円の控除を受けてください

開業届 青色申告 提出方法

開業届 青色申告書の提出方法は

  • 税務署に持っていく
  • 郵送する

どちらでも可能です

直接税務署に持っていく場合

開業届青色申告申請書両方とも2部ずつ管轄の税務署持っていきます

税務署の受付で書類を提出すると

用紙を渡されますので名前 電話番号を記入

身分証明書の提示を求められますので

免許証もしくは、マイナンバーカードを提示してください

職員の方が開業届と青色申告申請書の両方に

押印します

1部は控えとして手元に残しておいてください

直接持っていくのがおすすめです

開業の敷居の低さにおどろくのと同時に

気合が入ります

郵送する場合は

  • 返信用封筒と切手
  • 開業届と青色申告承認申請書を2部ずつ

同封して管轄の税務署に郵送してください

管轄税務署検索はこちら

返信用封筒と切手が同封されていない場合

税務署から開業届、青色申告書の控えが返信されません

税務署の押印が証明になります

開業することは簡単です

開業届を出すのであれば一緒に青色申告もしておきましょう

青色申告をしておけば

  • 開業届と青色申告を同時申請すれば最大65万円の控除
  • 赤字だった場合は、損益通算が3年間可能
  • 経費処理ができる

などサラリーマンでは得られない控除があります

まずは副業で収益を目指すのがおすすめですが

自分に気合を入れるための開業届の提出もおすすめします

まとめ

職業訓練の3カ月後の就職状況報告書きっかけで開業届を出しましたが

ブログであれば、開業・副業として収益が目指せます

生活の安定を目指す方は就職活動をして就職

就職している間に副業をしていくのが一番安全だと思います

転職活動中は

  • ひとりで就職活動する不安
  • 職業訓練は受けたけど未経験の業界でも就職できるのか
  • 職業訓練修了後に就職できるのか

不安が尽きなかったです

生活の安定を目指している方は転職サイトまとめてありますので

活用していただけたら幸いです

開業届・青色申告を提出してもわからないことだらけです

開業届・青色申告をしたので

確定申告への不安があると思います

会計ソフトを使うと不安の解消に役立ちますので

参考にしていただけたら幸いです

最後まで読んでいただきありがとうございました

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