職業訓練は、所定給付残日数が足りないと受講指示を受けられない

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職業訓練を受けるなら受講指示一択。受講推薦ではメリットが少ないです

職業訓練を受けるには、受講指示と受講推薦の2種類があります

失業手当の受給手続き開始から、月日が経つと

職業訓練が、受講推薦になってしまうかもしれません

職業訓練を受けるか迷っている方は早めの手続きをして

手当が手厚い受講指示で職業訓練を受けましょう

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結論:受講指示の手当ては手厚いです

所定給付残日数がたりなくても

職業訓練は受けることができますが

所定給付残日数が足りないと受講推薦になってしまいます

受講指示に比べて受講推薦は、メリットが少なく

あくまでも勉強して次の職場へのステップアップの要素が強くなります

なるべく早くハローワークで手続きをして

手当の厚い受講指示で職業訓練を受けましょう

受講指示を受けるために、あと数日足りない場合は

就労することで入校までの残日数をあえて残す方法もありますが

意図的にやりすぎるとトラブルのもとになりますので

離職したら早めに動いて受講指示で職業訓練を受けましょう

職業訓練を受けながら就職先の情報収集ができるように

転職求職サイトをまとめましたので

職業訓練で手当をもらいながら次の職場へのステップアップを

目指せるようにぜひご利用ください

職業訓練 受講指示 条件


職業訓練を受ける方法は

  • 受講指示
  • 支援指示
  • 受講推薦

の3つがあります

メリットの大きい受講指示をうけるためには

雇用保険の給付残り残日数が条件になります

職業訓練入校日までの失業保険の残日数

何日残っているかによって

  • 受講指示
  • 受講推薦

になるのか変わってきます

会社都合、自己都合、退社によってでも必要残日数が違います

自己都合退社で、受講指示を受けるには

雇用保険の給付日数の2/3に相当する日数分が必要で

1/3以下の方は受講推薦になります

職業訓練を受けるための残日数目安です

所定給付日数残日数
自己都合
残日数
会社都合
90311
120411
1505131
18061
21071
24091
270121
300151
330181
360211

受講指示と受講推薦では手当が全然違います

わかりやすいように残日数を

目安としてのせましたが本来は条件が複雑なので

早めにハローワークで確認をしてください

関連記事

職業訓練 受講指示

受講指示を受けると基本手当の他に

  • 給付制限中(3カ月)の場合は給付制限が解除
  • 交通費にあたる通所手当
    定期代1カ月 上限金額42,500円です
  • 訓練を受けると受講手当が支給
    日額500円上限40日
  • 訓練終了まで失業手当が延長
  • 失業認定日がハローワークでなく訓練校になるので
    ハローワークへ行くことが免除になり求職活動実績も不要

受講指示は訓練受講中の手当が厚いです

職業訓練 受講推薦

給付残日数が足りない場合は

受講指示ではなく受講推薦になります

受講推薦だと、失業手当の残日数がなくても職業訓練を

受けることができますが

受講指示で得られたメリットがないです

  • 受講手当は出ない
  • 失業手当の延長がない
  • 交通費は自己負担
  • 失業保険を受給している間は認定日に
    ハローワークへいかないといけないので
    訓練校を遅刻・早退してでもハローワークにいかないといけない

などのデメリットが目立ってしまいます

手当がほぼないので

勉強をして次の職場へのキャリアアップに利用する感じになります

職業訓練 残日数 足りない

手当の厚い受講指示で職業訓練を受けるためには

開講日時点の所定給付残日数が必要です

所定給付日数残日数
自己都合
残日数
会社都合
90311
120411
1505131
18061

職業訓練の募集は2カ月先の訓練です

もし希望の訓練を見つけて受講したいけど

所定給付残日数が開講日までに足りないことに気づいた場合は

アルバイト・手伝い・内職をすることで

受講指示で職業訓練を受けられる可能性がでてきます

失業認定日

失業手当をもらうためには、指定された認定日に

ハローワークに行って失業認定申告書を提出しなければいけません

認定日は、28日に1度あり認定日までの間に

就職・就労・内職・手伝いをしたら

失業認定申告書に記入して申告しますが

アルバイト・手伝い・内職をした日は、基本手当が支払われません

仮に就労を3日申告した場合、基本手当が3日分支払われないので

所定給付残日数が3日分残ります

訓練校に入るまでにアルバイトで

残日数を調整しようと考えている方は注意が必要です

アルバイトは契約期間が7日以上、週20時間以上になると就職になります

就職になると就業手当に該当する可能性が出てきます

就業手当の支給条件に該当した場合は

所定給付残日数が減ってしまいます

失業保険 アルバイトで4時間以上

臨時的・単発であれば、就労になります

単発のアルバイトで1日4時間以上の労働をすると

基本手当の支給対象にならず支給が先送りになります

つまり、単発アルバイトを4時間以上で就労申告すると

失業保険が出ない代わりに入校日までの残日数を保つことができます

ハローワークであと何日足りないか

よく相談をしてください

職業訓練に受講指示で入りたいがために

あからさま所定給付残日数調整はトラブルになるかもしれません

あくまでもあと数日足りない場合は

臨時・単発の就労で所定給付残日数調整をすることは有効だと思います

失業手当 不正受給

失業手当の不正申告・不正受給が、バレると3倍返しになります

その他にも不正受給が見つかると

  • 失業給付の停止
  • 全額返還命令
  • 支給された金額の2倍の納付命令
  • 全額返還命令とあわせて不正受給の3倍の金額になる
  • 不正受給の翌日からの延滞金
  • 支払いを怠ったら財産の差し押さえ
  • 詐欺罪での処罰もあり得ます

不正受給にメリットなどありません

まとめっくす

所定給付残日数がたりなくても

職業訓練は受けることができますが

所定給付残日数が足りないと受講推薦になってしまいます

受講指示に比べて受講推薦は、メリットが少なく

あくまでも勉強して次の職場へのステップアップの要素が強くなります

受講指示を受けるために、あと数日足りない場合は

就労することで入校までの残日数をあえて残す方法もありますが

意図的にやりすぎるとトラブルのもとになりますので

離職したら早めに動いて受講指示で職業訓練を受けましょう

職業訓練を受けながら就職先の情報収集ができるように

転職求職サイトをまとめましたので

職業訓練で手当をもらいながら次の職場へのステップアップを

目指せるようにぜひご利用ください

最後まで読んでいただきありがとうございました

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